相続のために!遺言書はいつから作成した方がいいか

遺言書は残された相続人に自分の財産をどのように配分するかを指定するものです。財産が現金だけなら分けやすく、家族関係が複雑でなければトラブルになる可能性は少ないかもしれません。

また高齢になれば松原の家族葬ホールや相続のことを考えるかもしれませんが、人はいつ亡くなるか分かりません。突然、相続が発生するケースもありますので、注意が必要です。それでは遺言書はいつから作成すればいいのでしょうか。

遺言書は15歳から作成することができます。さすがに15歳で遺言書を書くのは早いかもしれませんが、ある程度の財産ができたとき、結婚して自分の家族ができたときなどがきっかけになるかもしれません。高齢になったときだけが遺言書作成のタイミングではありません。

遺言書を書くタイミングを挙げてみますので、参考にしてみてください。

遺言書作成のタイミング

1 特定の財産を特定の人に譲りたいとき

たとえば自分で経営する店舗を相続させたい場合、長男に店舗、次男には現金という分割方法が考えられます。遺言書がないと、店舗を売って分割することになる可能性もありますので、承継者が決まったら遺言書を作成するといいでしょう。

2 不動産を取得するなど財産が新たに加わったとき

不動産や株式の取得など新たに財産が増えた場合や売却などで減った場合、遺産分割に影響します。すでに遺言書を作成している人も修正をしておきましょう。

3 結婚したとき

結婚で新しい家族ができたときは、法定相続人が変化します。子がいないうちにどちらかが亡くなってしまうと、父母や兄弟姉妹が相続をする可能性があります。

4 子どもが誕生したとき

子どもが生まれたときは新しく家族が増え、法定相続人が変化します。基本的には配偶者と子が相続人となる可能性が高いですが、事故などにより相続が発生する可能性もありますので、遺言書を作成してもいいでしょう。

5 離婚したとき

離婚した場合、配偶者は法定相続人ではなくなりますが、子がいる場合は法定相続人となります。さらに再婚して子が誕生すると同じく法定相続人になりますので、特定の財産を譲りたい場合などは遺言書を作成しておいた方がいいでしょう。

6 定年退職したとき

定年退職は、第二の人生に向けての出発点です。これからの人生を考える際に、遺言書の作成に取り組んでみるのもいいでしょう。この時点ではある程度、財産は形成されていると思いますので、遺言書の内容を具体的に考えることができるでしょう。

このほかにも、配偶者や父母・子が亡くなったとき、内縁関係が成立したとき、お世話になった人ができたときなども作成するタイミングになります。ただ認知症を患うなど遺言能力が衰えていると判断されると遺言書が無効になることがあります。そのためできるだけ早く作成することをお勧めします。