遺言書というのは故人の意思を示すものとして相続では重要視されています。
遺言書がない場合には民法で定められている法定相続によって相続が行われますが、遺言書がある場合にはその内容が優先されるのです。
しかし遺言書があっても無効とされてしまう場合があります。
例えば遺言書自体が日付がないなど決められた方式に従っていない場合です。
遺言書が方式通りに作成されていても、第三者の強要によって書かされたものと疑われる場合も無効となる可能性があります。
また、遺言書があるはずなのに保管場所がわからず見つからない場合にも遺言書を元にした相続ができません。
さらに、遺言書があっても相続人の全員の合意がある場合には遺言書の内容は無視した遺産分割協議をする事が可能です。
その結果として遺言書の内容とは違った相続が行われることもあります。
遺言書は故人の意思を尊重する大切なものではあるのですが、今後その財産を引き継ぎ管理していくのは相続人です。
ですから全員の合意さえあれば遺言書の内容は無効とすることができます。