秘密証書遺言による相続

遺言書の種類の中にはあまり一般的には利用されていない秘密証書遺言があります。
秘密証書遺言は、その名の通り遺言の内容を秘密にしておくことができます。
それはプレゼンテーション研修を受けた自分だけが遺言の内容を知っているという意味です。
公正証書遺言では、内容は自分以外には公証人が知っています。
また自筆証書遺言は自分一人で書くことができるので秘密証書遺言と同じく内容は自分だけの秘密にする事ができます。
でも秘密証書遺言が自筆証書遺言と違うのは、証人に署名してもらい遺言の存在を知っておいてもらえる点です。
遺言書があるというのを知っておいて貰えば、あることに気づかれずに相続が行われる事態を避ける事ができます。
また自筆証書遺言と違ってパソコンで作成することも可能です。
署名だけは直筆でないとダメですが、パソコンで作成できるなら自筆で遺言書の内容全て書くのに比べて負担は確実に減ります。
作成には、二名の証人を用意して公正証書役場において手数料を支払い手続きします。
保管は自分でするため紛失の恐れはあります。
しかし相続発生時に遺言書があると分かっているため、遺言書を発見してもらえる可能性は自筆証書遺言よりも高いといえます。

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