相続前に知っておきたい!遺言書の種類と特徴

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父の葬儀を松原で終えた後、手元供養について準備を行なっている時にヒボ茶のこだわりの飲み方をしながら五反田の痩身の評判や下松市の痩身の人気や遺言書を見つけました。岡山県で墓じまいを検討していた矢先の事でした
東京都で評判の遺品整理屋さんが遺言書を見つけてくださり、さすが相模原市でエクステリア工事をしたプロの方は違うなあと驚きました。茶箪笥の奥の方に残っており、私だったらきっと見落としていたと思います。

遺言書と相続について考えよう
遺言書と相続について考えよう

遺言書には、財産を誰にどのくらい遺すかを書いておくことで、自分の財産を自分の意思で分けることができ、また将来の遺産相続争いを避けるなどの効果があります。この遺言書には3つの種類がありますので、それぞれの特徴を理解しておきましょう。遺言作成の予定のある方は参考にして下さい。
私の父は、相続について兵庫県の弁護士さんに相談していたようです。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場で法律の専門家(公証人)とともに遺言書を作成します。具体的には、証人2人とともに、遺言者が口述し、それを公証人が遺言書を作成します。遺言書には氏名や日付を書くなどの要件を満たしていなければなりませんが、公証役場で行う遺言は、専門家がいますので要件を満たしているかどうかを心配する必要はありません。作成した遺言書は半永久的に保管してくれるため、紛失したり、改ざんされたりする心配もありません。ただ財産の額に応じた手数料が必要であったり、証人2人を準備しなければならなかったりなど、他の遺言とは異なり、気軽さはないかもしれません。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、その名の通り、自分で遺言書を書いて作成します。自分で書くため、法律要件を満たしているかどうか不安は残りますが、気軽に作成することができます。費用はかかりませんが、遺言書の保管方法やどのように相続人に保険場所を伝えるかなど検討しなければならない問題もあります。なお、遺言書の作成だけであれば、行政書士や司法書士などに遺言書を確認してもらう方法もあります。そうすれば、自筆証書遺言でも法的要件はクリアできるでしょう。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言内容を他の人に知らせたくない場合に作成します。自筆証書遺言は原則、自分で書かなければなりませんが、秘密証書遺言は署名だけ自分で書けば、本文はパソコンなどで書くことができます。あとは公証役場で証人2人とともに確認してもらえば、遺言の内容は誰にも知られずに済みます。

簡単に3種類の遺言書について解説しましたが、公正証書遺言が一番確実で、安心です。遺言書があれば相続トラブルを防げたり、遺産分割をスムーズに進めたりすることができる点をおさえておきましょう。

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