相続に備える!遺言書の作成にかかる費用

がんの治療法に関する本とはちがい遺言書についての本をじっくり読みました。遺言書には3つのタイプ(公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言)があり、遺言としての法的効力を満たすためには法律の専門家に相談するか、公証役場に行くことになり、費用がかかります。がん 治療法 本そのため、遺言書を作成するかどうかは、費用がどのくらいかかるかで判断する人も少なくないでしょう。寝屋川で花を沢山使った家族葬を行ったり粉骨して手元に残す事を考えても、やはり費用は抑えておきたい所です。遺言書の作成するにあたりかかる費用をまとめました。

・公証役場を利用する場合

公正証書遺言は、公証役場に行って遺言書を作成します。遺言書は証人2人が立ち合いますが、証人への手当が必要です。なお証人には相続人など相続の利害関係者がなることはできません。公正証書遺言でかかる費用は主に、作成手数料、証人2人分の日当、交通費となります。
作成手数料は、遺言書に書く財産の額によって異なり、相続人ごとに計算します。さらに全体の合計額が1億円以下の場合は、遺言加算として11000円支払わなければなりません。作成手数料は次のとおりです。
遺言書作成手数料(公証人手数料)

・100万円以下 5000円
・200万円以下 7000円
・500万円以下 11000円
・1000万円以下 17000円
・3000万円以下 23000円
・5000万円以下 29000円
・1億円以下 43000円
・1億円超3億円以下
43000円に超過額5000万円までごとに13000円を加算した額
・3億円超10億円以下
95000円に超過額5000万円までごとに11000円を加算した額
・10億円を超える場合
249000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額

たとえば、配偶者に2000万円と子2人に500万円ずつの財産を渡すことを遺言書に書くとします。この場合の手数料は、

23000円+22000円+11000円=57000円

となります。このほかに証人の日当を8000円とすると2人分で16000円、交通費などの諸費用がかかります。

・自筆証書遺言などで行政書士などに作成を依頼する場合

公証役場を利用せず、とりあえず自筆証書遺言で作成したいけれど法的要件を満たしているかどうか心配な場合は行政書士などの法律の専門家に依頼します。この場合の料金は、事務所によって異なります。手数料相場は10万円~20万円程度です。地域によっても差がありますので、気になる方は調べてみてください。