相続発生!遺言書を見つけた場合の対応

遺言書の存在を事前に相続人や知人に知らせているとは限りません。遺言書を作成していたけれども、不慮の事故で伝える機会がない場合も考えられます。枚方で想いを込めた葬儀を終えた後に遺言書が出てきた場合にどのような対応をすればいいか解説します。

まず遺言書を見つけたとき、どのような内容が書かれているか気になるかもしれせんが、開封してはいけません。悪意のある人であれば、開封後に遺言書の内容を書き換える可能性もあります。そのため、開封は家庭裁判所で手続きを踏んで行わなければなりません。家庭裁判所で相続人等が立ち会った上で開封します。開封してしまった場合は罰金を支払わなければならないことがあります。

家庭裁判所で行う遺言書の確認手続きを検認といいます。検認は遺言書が有効か無効かを判断するものではなく、遺言書の状態や検認後の偽造や変造を防ぐために行われます。相続人等が立ち会いますので、遺言書の存在やその内容を知らせ、遺言書の状態や日付、署名などを確認します。遺言書の存在やその内容は相続人の遺産分割に影響するため、必ず家庭裁判所の手続きを経ることになっています。

家庭裁判所の検認ですが、公正証書遺言の場合は検認不要となっています。公正証書遺言の場合、遺言作成時に公証役場で保管してあり、偽造や変造の恐れがないためです。このことから、自宅などで遺言書を見つけた場合は、自筆証書遺言か秘密証書遺言になります。これから遺言書の作成を考えている方は、遺言書を見つけた際には家庭裁判所で手続きをするようあらかじめ伝えておくか、遺言書と一緒にメモを残すなどしておくといいでしょう。

検認に必要な書類と費用は次のとおりです。

<検認に必要な主な書類>

1 申立書
2 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
3 相続人全員の戸籍謄本
※その他、家計の状況によって戸籍謄本が必要です。

<検認でかかる費用>

1 遺言書1通につき800円分の収入印紙
2 郵便切手
3 検認済証明書の申請時に遺言書1通につき150円分の収入印紙
書類や費用については、遺言書を見つけた際に、あらためて裁判所にご確認ください。