遺言書で遺言執行者が選任された相続

遺言書を残していた場合に、遺言書の中に遺言執行者を選任していることがあります。
この遺言執行者とは、松原で心のこもった葬儀の手配など、遺言書に書かれた内容を実現するための手続きを任された人のことです。
遺言書に遺言執行者が指定されていなくても、相続人などの申し立てによって家庭裁判所から選任される場合もあります。
遺言執行者がいる場合は遺言書の内容を実現する権利を与えられていますので、それ以外の人がかってに遺産を処分したり手続きを妨げることはできません。
遺言執行者がいることは、相続の手続きにおいて相続人の負担を減らせるメリットがあります。
遺言執行者がいないなら相続人全員で手続きしなければならなかった場合も、遺言執行者がいればその人だけで手続きを行うことができます。
遺言執行者がいないと登記関係の手続きには相続人全員の署名や押印が必要です。
これは、遠方の相続人や疎遠になっている相続人にとっては負担が大きいのです。
相続人の相続手続きの負担を減らすためにも遺言書の中で遺言執行者を選任しておいたら良いですね。

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