遺言書なしの相続手続き

相続においては話し方研修を受けたり、遺言書があると被相続人の意思が分かりトラブルを減らす事が出来るメリットがあります。
しかし遺言書がない場合には、松原の家族葬会館を比較しながら民法に従って相続手続きをする必要があります。
まずは民法に定められている法定相続人の確定を行います。
ここで相続人の確定を間違えていて遺産分割協議をしても新たな相続人が出て来た場合には無効となってしまいます。
次に財産目録を作成します。
これはプラスの財産もマイナスの財産も全てを調査します。
財産全てを金額で評価していきます。
そして、相続人になった事を知った日から3ヶ月以内に限定承認または相続放棄の申述書を提出する事ができます。
その後、相続人が集まって遺産分割協議を行い決定した事項を遺産分割協議書として書面にしておきます。
この書面は相続手続きで添付するなどの必要が出てきますので必ず作成します。
こうして相続を終えたら相続税の申告が必要な人は相続の開始を知った日から10ヶ月以内に申告と納付を済ませます。
相続人にとっては遺言書がある場合に比べて財産目録の作成など負担が大きくなりがちですので、できれば元気なうちに遺言書を作成しておくのが望ましいです。

Filed under: 遺言書と相続