遺言書と相続

家族が亡くなった場合に相続の事を考えると遺言書の有無や話し方のセミナーは絶対に気になります。
なぜなら遺言書の内容というのは法律よりも優先されるからです。
これは遺言者の意思を尊重するためであり、また遺言書がある事で遺言者の意思が分かり、相続人同士の間での争いを避ける事ができるためです。
遺族に遺言書がある事を伝えられていた場合はまだ良いのですが、遺言書を書いてあるか否かを聞いてない場合は難しいところです。
遺言書を死後にすぐ発見できれば問題はないのですが、遺言者が生前に発見される事を恐れて分かりにくい場所に隠しているとなると厄介です。
遺言書がないと思われて相続は法定相続人で法律に従った遺産分割を行うことになります。
その後になって遺言書が発見されたらまた相続のやり直しとなってしまうのでトラブルとなりがちなのです。
しかし、遺言書があるかないかを家族に伝えないのは主に自筆証書遺言であり偽造されるのを恐れてです。
公正証書遺言を作成しているなら保管場所は公証役場ですから誰にも手出しはできず遺言書の存在を伝えておくでしょう。
自筆証書遺言を作成しても保管が難しいと考えるなら公正証書遺言を選ぶのが良いです。

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