遺言書の相続が無効となるケース

自分の亡き神戸で散骨後も遺言書があれば、相続はトラブルなく遺言書の通りに行われると安心するのはまだ早いかもしれません。
遺言書が偽造されていないか、第三者の強要によって書かされたものではないかなど疑われて無効となる場合。
遺言書の書き方に問題がある、遺言書の保管場所が見つからず無効となってしまう場合。
遺言書の内容が相続人の遺留分を侵害している場合など。
そうしたケースでは、多くの場合に相続人全員の合意を受けて遺言書を無視した相続人が集まって遺産分割協議を行うことになってしまうのです。
遺産分割協議というのは、遺言書があるがその内容に納得のいかない場合にも行われるもので、相続人全員が満足する内容を目指して進めます。
しかし相続人がお互いに譲らず揉めてしまい、分配が決まらないと裁判に発展してしまう例も増えてきています。
遺言書が無効にならなければ、初めからそうならないように対策をしていてくれたら裁判にまでならずに済んだのにと被相続人を恨む相続人も出てくるかもしれません。
相続人全員の心情を考慮し相続において有効となる遺言書を作成しておけるようにしたいですね。

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