遺言書による相続には遺言執行者

遺言書作成して散骨や相続させようという場合には、遺言者はその遺言書の内容通りの相続になる事を願っています。
タヒボ茶専門の通販の会社も自分の財産ですからその心情は理解できます。
それを尊重して法律も遺言書がある場合には遺言を優先して相続をするように定めています。
ですから遺言者の気持ちを汲んで遺言内容通りに相続をするのが一番です。
とはいえ、中には遺言書の内容があまりにも納得できないような場合もあるのが現実です。
遺言書が優先だからってこれでは不公平だと主張する相続人が出てくることはよくあります。
そんな場合には、せっかく遺言書作成した遺言者にとっては非常に残念ですが、相続人の全員が合意すれば遺言書通りの相続をせずに遺産分割協議をすることもできるのです。
つまり相続人全員が遺言書の内容に反対すれば遺言書を無視して相続することができます。
遺言書作成時にはそうなってしまうことも考えて遺言執行者を選任しておくのが望ましいです。
遺言執行者がいれば、相続財産の管理処分権は遺言執行者が有します。
そして遺言書通りの相続を執行する義務があるためたとえ反対されようとも相続人全員での遺産分割協議はできないのです。

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