相続に向けて遺言書を残した場合のメリット

大阪に住む叔父が亡くなり、松原で親族だけの家族葬に参列してきました。叔父は秘密証言遺書を遺していました。
「秘密証言遺書」初めて耳にする方も多いのではないでしょうか?

遺言書には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類ありますが、遺言書を作成するとなるとそれなりの手間がかかり、なかなか実行に移せないかもしれません。しかし、手間をかけた分、遺言者にも相続人にもメリットがあります。遺言書を遺した場合のメリットをまとめておきます。

・自分の希望を正確に伝えることができる

自分の希望を口頭で伝えるのが難しくても、時間をかけて遺言書を作成すれば、相続人に自分の意思を伝えることができます。財産を自分の思い通りに渡したい場合は贈与を併用した方が効果的ですが、遺言書で意思表示しておけば、相続人も自分のわがままを言いにくくなります。
なお、遺言書に相続人への感謝の気持ちなどを書いたとしても法的なメリットはありませんが、相続人が遺産分割を協議する際の参考になりますので、なるべく具体的に書いておくといいでしょう。

・相続人同士のトラブルを防ぐことができる

相続人の仲がいいと思っていても、亡くなった後、寝屋川での葬儀を終えたその後に相続人同士の関係が変化することがあります。また誰がどの財産を受け継ぐかでもめてしまい、家庭裁判所で争うことも考えられます。財産を巡って争うと時間とお金がかかってしまい、想定外の負担を強いることになるかもしれません。そうならないためにも遺言書ではっきりと誰にどの財産をどのくらい分けるか書いておくといいでしょう。

・法定相続人以外の人に財産を譲ることができる

法定相続人は、配偶者や子、両親や兄弟姉妹が原則です。たとえば介護でお世話になった子の妻やこれから大きくなる孫、長年連れ添った内縁の妻などに財産を譲るためには遺言書に書いておかなければ、希望通りに渡らない可能性もあります。そのため、法定相続人以外に財産を渡したい場合には遺言書を書いておきましょう。

遺言書を作成するメリットを紹介しましたが、遺言書の作成を通じて、財産の一覧表を作成したり、亡くなった後の手続きをまとめておいたりと、相続に向けたきっかけにもなりますので、作成してみてはいかがでしょうか。