相続では遺言書が最優先されます。
それは相続財産の持ち主であった人の意思を尊重するのが理由です。
しかし残念なことに相続で遺言書があったとしても無効となる場合も多いのです。
例えば、自筆証書遺言書が要件を満たしていないために無効となるといったケース。
自筆でなければならないのにパソコンで書いた遺言書だとか、書いてあるか 日付が特定できない日付であるなど。
また、要件を満たしていても自筆証書遺言は他人の意思の介在が疑われるケース。
これは例えば認知症などすでに判断能力のない遺言者に自分に有利になるように無理やり書かせて作成したものです。
遺言書作成時に本人に遺言能力がなかったのであれば無効なのです。
他に公正証書遺言が無効となることもあります。
同様に遺言書作成時に遺言者が判断能力がない状態であったと判明してしまうケース。
公正証書遺言の作成は認知症でもできてしまう場合があるので形だけの遺言書が完成することもあり得るのです。
また、公正証書遺言の作成時の証人が不適格だったケース。
作成当時は発覚しなかったとしても執行時にバレてしまい無効となることがあります。
遺言書を作成したのに相続で無効となるのは残念なことですので遺言書作成はしっかり確認して進めたいものです。