遺言書による相続と遺留分

遺言書による相続は、民法による法定相続よりも優先されるものです。
もちろんその遺言書が被相続人による有効な遺言書である場合です。
しかし公正証書遺言は専門家である公証人が関わって作成するために問題のないことが多いのですが、自筆証書遺言は被相続人が一人で作成しておくことが可能な遺言書です。
そのため、自筆証書遺言によって相続をする場合に遺留分について全く考慮されていない特定の相続人にのみ有利な財産分与となっている場合があります。
第三者によるチェックがないために起こりやすいこのケースでは、相続人には遺留分という最低限請求できる遺産が保障されています。
ですから遺言書で指定相続財産がなくても、遺留分の権利者であれば遺留分減殺請求をして財産を請求できるのです。
遺留分を侵害されたから何もしなくてももらえる、というのではなく請求しないともらえません。
遺留分を請求できるのは、被相続人の配偶者および直系卑属である子と孫、直系尊属である父母、祖父母のみです。
たとえ法定相続人であっても兄弟には姉妹に遺留分は認められていません。

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