相続のために有効な遺言書を残す

相続について考えて遺言書を作成するのであれば是非有効な遺言書を残しておくように心がけて欲しいものです。
まずは、書類上の不備のない遺言書にするために自筆証書遺言よりも公正証書遺言を選択する事が望ましいといえます。
公正証書遺言ならば専門家のチェックで不備がある心配も不要で第三者からの強制の恐れもありません。
さらに保管場所も公証役場なので紛失や見つからない不安もなく相続開始後は検認も要らずすぐ内容を確認できます。
そうした法律上有効な遺言書であっても、内容が相続人にとって公平感のあるものになっていないとトラブルの元です。
特定の相続人に対してのみ有利な内容などは他の相続人からの不満が出てきます。
最終的に相続人全員が納得がいかないからと合意したら、遺言書を無視して遺産分割協議をすることになりかねません。
せっかく残した遺言書は結局無効となってしまいます。
そうならないためにも内容は公平性のある公正証書遺言を作成しておくのが望ましいです。

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