遺言書は絶対か?遺言書があった場合の相続への影響

祖父が亡くなり、帰省してきました。
身内だけでの家族葬を大阪で行なった後、遺品整理をしていた父から遺言書が見つかったと連絡を受けました。

遺言書には、誰に何をどのくらい相続させるかを指定することができます。相続割合に関しては、遺言書で指定する指定相続分と法律で決められている法定相続分があります。

<法定相続分>
第1順位 配偶者1/2 子1/2
第2順位 配偶者2/3 父母1/3
第3順位 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4

法定相続分では配偶者は常に相続人となり、順位が高い方が優先されます。つまり、子がいれば父母や兄弟姉妹は法定相続人にはなれません。子がいなければ次の父母が法定相続人となり、兄弟姉妹は法定相続人にはなりません。兄弟姉妹は、子や父母がいないときに法定相続人となります。

これに対して遺言書で指定する相続分は法定相続分に従う必要がありませんので、自由に相続割合を決めることができます。つまり、遺言書が見つかった場合、その遺言書にそって相続することが原則となります。ただ次の点もおさえておく必要があります。

法定相続人への相続分を完全にゼロにするのは難しい

法定相続人が複数いて、一人にすべての財産を相続させる旨を遺言書に書いたとします。しかし、法定相続人には最低限の相続分が認められていますので、裁判所に申し立てすることで最低限の相続分を主張することができます。この最低限の相続分を遺留分と言いますが、兄弟姉妹にには遺留分は認められていません。そのため、もし法定相続人が配偶者と兄弟姉妹のみで兄弟姉妹に相続させたくない場合は、「配偶者に全財産を渡す」と遺言書に書いておくことで、遺留分のない兄弟姉妹には財産が渡ることはありません。

遺産分割協議で遺言書と異なった分割をしてもよい

法定相続分より遺言書で指定した相続分が優先されますが、必ずしも遺言書通りに分割しなければならないわけではありません。相続開始後、遺産分割の協議を行い、相続人全員が同意すれば、遺産分割協議での割合で分割しても構いません。

このように遺言書の内容によっては内容通りに相続されないこともあり、絶対的な存在ではありませんが、遺産分割に大きな影響があることは間違いないでしょう。