遺言執行者を選任しての相続

遺言書を作成して亡くなったときは、その遺言書の中に遺言執行者が指定されている場合があります。
遺言執行者とは遺言の内容を正確に実現させるために必要となる手続きをする人を指しています。
遺言の内容を実現するための様々な手続きをする権利があるのです。
遺言執行者は誰がなっても良いので、大阪の家族葬に参列した相続人の中から選ばれることもあるし、弁護士や司法書士の方にお願いしていることもあります。
未成年と破産者は遺言執行者にはなれません。
遺言で指定された遺言執行者がいることは必要ではありませんが、遺産相続における様々なトラブルを防ぐのに大切な役割を持っているのです。
相続というのは手続きを誰がやるのか分からないものがほとんどですが、遺言執行者がいるのであればその人が手続きをすると決まっています。
他の相続人による勝手な財産の処分などは難しくなりますし、不動産の登記など手続きを怠って放置するということにもならずに済みます。
遺言の内容を公平にかつ確実に執行してくれる遺言執行者はスムーズな相続において大切です。

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