自筆証書遺言による相続

自筆証書遺言が残されていた場合には、まず保管していた人や発見した人は開封しないように気をつけます。
封筒に入れなくてはいけないという決まりはありませんが、通常は内容を見られないように封筒に入れて表に遺言書と書いてあります。
封を開けて内容を知りたいのはやまやまですが、開けてしまうと5万円以下の過料に処せれる可能性があります。
開封せずに家庭裁判所に遺言書の検認手続きを申し立てます。
検認は遺言書の偽造を防止を目的とした手続きであり、遺言書の有無と内容を相続人へ知らせると同時に日付、署名、形状を明らかにします。
この検認が終わらないと相続手続きが出来ないため、被相続人の預貯金を引き出すなどの行為は出来ないのです。
検認の申し立てをしてから検認をするまでには1ヶ月から2ヶ月はかかります。
検認の申し立てに必要な書類は遺言書検認の申し立て書、申し立て人、相続人全員の戸籍謄本、被相続人の生まれてから全ての戸籍謄本です。
それに収入印紙800円と連絡用の郵便切手を提出して申し立てをします。
既に法的有効性を認められている公正証書遺言と比べると、自筆証書遺言の場合は相続手続きを始められるのは遅くなってしまいます。

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