相続トラブルを避けるために遺言書を作成した方がいい人

遺言書を作成しておけば、誰に何をどのくらい遺すかを自ら決めることができます。多くの人は、大阪で葬儀を盛大に行うような大富豪でもない限り、分ける財産もないし、遺言書は必要ないと考えるでしょう。実際に、湘南での散骨で見送るなど、心を込めて遺骨の処分を行ってくれるほど相続人同士の仲が良ければ大きなトラブルにならないかもしれません。
ただ財産の額だけでなく、不動産など簡単に分けることができない財産しかない場合もトラブルになりやすいと言われます。どのような場合に遺言書を作成した方がいいか、まとめておきます。

子や両親がおらず、相続人が配偶者と兄弟姉妹になる場合

子や両親がいない場合、相続人は配偶者と兄弟姉妹になります。兄弟姉妹と普段から連絡を取り合いタヒボ茶の効果を説くなど、良好な関係であればいいですが、ほとんど会ったこともない人に財産を取られてしまうことに抵抗がある人もいらっしゃいます。相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1ですので、4分の1を相続させたくない場合には遺言書で「配偶者に全財産」と書いておけば安心です。

財産が自宅だけの場合

財産が自宅だけの場合で、相続人が複数人にいてそれぞれが自分の相続分を主張すれば自宅を均等に分けなければなりません。他に現金などの財産もないため、自宅をどのように分けるかでもめる可能性があります。このような場合、遺言書を作成しておき、自宅を一人に相続させる代わりに、自宅を取得した人から他の相続人に代わりの財産を渡せるように準備しておけば全員納得するでしょう。

法定相続人以外のお世話になった人にお礼がしたい場合

遺産分割でもめた場合など、基本的に遺産は法定相続人が引き継ぎます。この時に法定相続人ではないお世話になった人にお礼がしたくても、遺言書で書いていなければ、財産が渡らない可能性があります。そこで、遺言書にお世話になった人への財産の種類と金額を明記しておくことで希望通りの分割をすることができます。

この他にも、相続人が複数人おり、相続人同士の関係が複雑な場合も遺言書の作成が有効です。遺言書は何度でも書き直すことができますので、相続人のことが心配な場合は検討してみてはいかがでしょうか。