カテゴリー: 遺言書と相続

相続というのは遺言書があれば安心で確実

家族間において父親や世帯主が死亡した場合は、遺産がある場合はその遺産を相続することになります。 相続人は法的には第一に妻、其れに次ぐものとして子供たちへの相続になります。 何事もない場合は先ず家族間で話し合いになり、更に話し合いがこじれた場合は家庭裁判所などで調停や仲裁の裁定を受けることになります。 また、此のようなトラブルを避けるためにも被相続人は遺言書を認めて(したためて)おくと、問題がこじれることは普通はないでしょう。

ただ、遺言書というのはただ書いて残しておけば良いというものではなく、最低限でも本人直筆で著名捺印が有って何時頃書かれたものか、その他にも此の遺言書の承認となるべき人物も明記しておき必要があります。 しかし、もっと正確な遺言書というのは本人が記載したものに対して、公の場で承認されたものが安心で確実な遺言書として承認されます。 公での証人というのは地元の役所近くか、役所の中に公証人役場というものがあり、国で認定された公証人がその証明の任にあたって承認することになります。

此のように、遺産を相続する場合は「遺言書」がかなり重要視されるのです。 此の遺言書というのは前記したように法定相続よりも優先されるのが一般的です。 しかも、此の被相続人による遺言書があれば、法定に決まられている相続人でなくても相続が可能ということになります。 例えば、内縁関係に有る妻とか、よく看病してくれた嫁などにも遺言書によって相続が可能になるのです。

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