遺言書があるのは、被相続人が法定相続とは違った相続を望む場合が多いと思います。
または、被相続人の意思を明確にしてから亡くなる事で身内の不毛な争いを避ける目的がある場合もあります。
しかし、遺言書の内容があまりにも特定の人に偏って遺産相続させるものだとむしろ争いの元になると痛感した事がありました。
それは我が家の父にとって実の父つまり私の祖父が亡くなった時でした。
父にとっては実の父ですから子供である自分には当然遺産が法定相続分くらいは入ると思っていたでしょう。
しかし、遺言書には父以外の、父にとっての母と妹つまり私にとっての祖母と叔母に財産を相続させるとあったのです。
父は確かに、私の母と結婚して婿として母の家に入った経緯があります。
しかし、その後も週末に必ず母と実家に手土産を持って帰ってあれこれ手伝ったりしてきました。
なのに、まさか遺言書で相続させる気がないと示されると思わなかったでしょう。
すごくショックを受けて、それ以来実家には寄り付かなくなりました。
遺言書にそう書いてあっても遺留分を請求することはできますが、父にもプライドがあるのでそれはしませんでした。
遺言書は故人の気持ちを表しているので、遺言書があったからといって相続が滞りなく行われるとは限らないと感じました。