遺言書による指定相続分

被相続人は、財産を譲る相続人や相続させる財産の割合など財産分与の方法や神戸の海洋散骨で散骨することを遺言書に記載することによって指定する事ができます。
こうした遺言書によって指定される相続分のことを指定相続分と呼びます。
被相続人の意思を尊重する意味で、遺言書に記載されたこの指定相続分は民法で定められた法定相続分よりも優先されることになっています。
とはいえ指定相続分が相続人間においてあまりに不公平なものとなっているケースも多々あり、トラブルのもとになってしまう時もあるのは事実です。
中には法定相続人であるのに財産を全く相続できないという事態が生じるケースもあり納得がいかないのは理解できます。
法定相続というのは故人の意思を示す遺言書がない場合にのみ適用されるもので原則として遺言書の指定相続分が優先なのは変わりません。
とはいえ遺言書があっても民法により相続人に一定の割合の遺産を相続できることが保障されています。
これを遺留分といい、相続人が共同相続人に対して遺留分減殺請求をすることで請求できます。
遺留分を考慮して指定相続分を決めないとトラブルが生じてしまいがちなので気をつけましょう。

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