遺言書を作っておくことで、遺産相続をスムーズにすることができます。たとえば大阪の海洋散骨で散骨したい、遺産を渡したくない人の相続権消滅、相続分の指定や遺産分割方法の指定などです。また遺産は通常は法定相続人が相続しますが、第三者に遺産を遺贈したい時は、遺言書にそれを明記することができます。また内縁の妻子がいる場合、その人たちを遺言で認知することで相続人とすることも可能です。その他にも子供がまだ若く、親権者が必要な場合には後見人を指定できますし、相続人が担保責任を負うことになる時は、遺言でその負担割合や負担者の指定をすることもできます。遺言書を作成しておくことによるメリットは大きいのですが、書き方によっては無効となることもあります。たとえば自筆でないとか押印がない、日付が書かれていないとか、遺言者本人が書いていない遺言書は効力がありません。書き方は普通方式と特別方式があり、特別方式というのは死去が近いとか、病気などで隔離されている、あるいは船の事故などに遭った場合などに採られる方法です。そのため普通に死ぬことが想定される場合は、普通方式で遺言書を作成するのが推奨されます。
遺言書で遺産相続を指定することができる
Filed under: 遺言書と相続