遺言書がある場合、その内容に沿った相続が民法に定められた相続よりも優先される事になっています。
しかし、遺言書に記載された誰に何を相続させる、というのが不服な場合があります。
例えば、父親が不動産と預貯金を遺産として遺した場合に不動産は長男に、預貯金を相続人全員で分けるようにとなっていたとします。
事情により不動産を相続するのは嫌だとプレゼンテーション研修を受けている長男が考えた時にその相続を放棄する事は可能です。
相続放棄の手続きをすれば良いのです。
けれど不動産は要らないから預貯金の方は相続したいというのは無理な話です。
特定の遺産についてだけ相続放棄するというのはできないのです。
なら預貯金もいらないから不動産も相続したくない、というなら相続放棄の手続きを相続の発生を知った日から3ヶ月以内にしなくてはなりません。
期限を過ぎてしまうと、自動的に遺産の引き継ぐ事を認めたとされてしまうので注意しましょう。
遺言書の内容による相続が不満で相続人全員の同意を得られるなら、遺言書を無視した遺産分割協議ができますので検討するのも良いですね。