遺言書がある相続手続き

遺言書がある場合、相続は原則として遺言書の通りに行われます。
遺言書の通りに財産を引き継ぐ場合の手続きとしては、戸籍など多くの書類を提出する必要があります。
それらは名義変更や預金の払い戻しなどのために必要な手続きなのですが、行うのは相続人です。
もし自分で手続きを行うのが大変な場合には弁護士などに相談すると良いですね。
例えば遺産である銀行の預貯金に関する手続きでは、まず相続発生時点で銀行に相続の手続きをしたいと連絡をします。
すると被相続人の口座は凍結されるので、次に必要書類を揃えます。
必要書類は銀行にもよりますが、基本的には遺言書、検認済証明書、被相続人の戸籍謄本、預金を相続する人の印鑑証明書、銀行の相続届、銀行の印鑑届などとされています。
これらの書類を提出して払い戻しを受けるまたは名義変更を行います。
遺言書によって預金を引き継ぐ人がこの手続きをすることになります。
もし遺言書で選任された遺言執行者がいればこれらの手続きは遺言執行者がしてくれます。

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