遺言書のない場合の相続

遺言書があれば遺言書の内容を優先して相続が行われます。
その遺言書がない場合は穏やかな家族葬を大阪で終えた後、法律によって相続を行うこととなります。
本来は相続が開始したら故人の意思を尊重するためにも遺言書があるのが理想なのですが、遺言書がない場合は仕方ないので法律に従って相続をしましょう、というものです。
民法の規定では、相続人になる人の順位と範囲、受け継ぐ相続分が決められています。
この時決められた相続人を法定相続人というのです。
法定相続人となるのは、配偶者、子供、父母、兄弟姉妹です。
ですから遺言書がない場合は、親族である叔父や叔母、内縁の妻などは遺産相続はできません。
もし法定相続人以外にも相続させたいと考えているのであれば、元気なうちに遺言書を作成しておくべきです。
また、自筆証書遺言は簡単に誰かに見つかって偽造されないように、と人目に触れない場所に保管するのが普通です。
もし相続が終わった後になって有効な遺言書が発見されたら、行われた法定相続は白紙に戻す結果となり再度、遺言書に基づいた相続をしないとなりません。

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