相続はまず遺言書の検認

相続が発生すると故人の遺した遺言書は何よりも優先されるべき大切なものとなります。
しかし、まずはその遺言書が有効なものなのか確認しなくてはなりません。
公正証書遺言であれば、専門家のもとで作成されておりますし証人も二人いるのでほぼ間違いなく
有効です。
相続開始後、速やかに相続の手続きを行うことができるのです。
しかし、これが自筆証書遺言だとちょっと大変です。
家の金庫の中に見つけたとしても、封を開けてしまってはいけません。
遺言書の内容を知りたい気持ちもあるでしょうが自筆証書遺言はまず封を開けずにそのまま家庭裁判所に検認手続きをお願いするのです。
その場合、申立人は遺言書を発見した相続人または遺言書の保管者です。
必要書類、収入印紙800円分と連絡用の郵便切手を用意して申立てをします。
その後は家庭裁判所から検認期日が通知されるので、集まった相続人の前で封を開けて遺言書を検認します。
検認が無事に終了すると遺言書が確かにあったというのが証明されます。
検認手続きをせずに遺言書を開封すると偽造の疑いをかけられてしまう場合もあるので注意しましょう。

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