相続の発生した場合にまず優先したいのは遺言書の有無を確認する事です。
自分が知らない場合には他の相続人や親戚に知人、お世話になった弁護士の先生などに遺言書を作成していなかったかどうか聞いてみましょう。
自宅の金庫など重要な書類を保管している場所を探してみるのも良いです。
公正証書遺言であれば最寄りの公証役場に行けば遺言書があるかないか確認できるのであまり心配はいりません。
しかし自筆証書遺言は発見されないと効力を発揮しませんから被相続人としてもきちんと自分の死んだ後には見つかるように考えてあるはずです。
それでも遺言書の有無を確認できないとなると、遺言書はないものとして相続の手続きは進めるしかありません。
相続人全員での遺産分割協議が無事に終わり相続の全てを終えた後になって自筆証書遺言が出てくるとなったら非常に面倒なことです。
なぜなら、せっかく遺産分割協議をしたのに遺言書が出てきたことでまた最初からやり直しになってしまうからです。
自筆証書遺言は人目に触れたりすると偽造されたり隠される心配もあります。
しかし相続発生後も誰にも分からない状態のままにならないよう注意しましょう。