相続には遺言書が優先される

相続において優先されるのは被相続人の遺言書の内容です。
遺言書がない、もしくはあっても無効という場合になって初めて法定相続による相続が行われることになります。
逆に言えば有効とされる遺言書があるならば、遺言書が優先されるので法定相続人であっても遺産を相続しないことになる可能性もあります。
例えば、遺言書によって法定相続人ではない愛人に遺産を全て渡すとなっていても遺言書は違法でもないし無効にもならないのです。
それは被相続人の意志であるからで、法定相続はあくまで遺言書がない場合に定められた分割の割合でしかないのです。
けれど、さすがに遺産を相続すると思っていた法定相続人であるのに何も受け取れないとなると今後の生活すら立ち行かなくなる場合もある、という事で認められるのは遺留分です。
法定相続人であるなら遺留分の減殺請求ができるので最低限の遺産を相続する権利は認められているということになります。
遺産を渡さないとなっている遺言書があってもそこは認められているのです。
ただし被相続人がその人に遺留分すら認めたくない場合には遺言書に相続人排除の意思を示し、理由とその証拠を揃えてあれば相続人から排除され遺留分も請求できません。

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