遺言書があった場合には相続において優先され、その内容での相続を行うのが原則です。
しかし、遺言書の内容で指定された財産を相続するのが嫌である場合もあります。
遺言書の中で法定相続人に対して書かれている相続について放棄したい場合、相続放棄の手続きをしなくてはなりません。
しかし注意しておかないとならないのは、相続放棄というのは遺産を受け継ぐ権利を完全に放棄するという事だという点です。
これは要らないけどこれは相続したい、といったことはできません。
よく考えて手続きは始めることにしましょう。
相続放棄の手続きをするのは、相続の発生を知った日から3ヶ月以内です。
たった3ヶ月で遺産を受け継ぐかどうか決めなくてはならないのです。
そこを過ぎてしまえば自動的に遺産を相続する事を決めたと受け取られてしまいます。
また3ヶ月経ってなくても相続する財産の一部を使ってしまったり売ってしまうなどの行為があると法定単純承認といって遺産を相続すると受け取られてしまうケースがあります。
相続放棄を考えるなら期限内にできるように準備しましょう。