遺言書と異なる方法による相続

遺言書がある場合には、原則として遺言書の内容を優先して相続を行います。
とはいえ、遺言書による相続では不満がある、遺留分を侵害しているなどの場合には遺言書と異なる方法によって遺産を分けることができます。
それには、相続人全員と相続人以外で遺産を譲り受ける人、そして遺言書に遺言執行者が指定されている場合には遺言執行者も含めた全員の合意が必要です。
合意がとれたら、どのように遺産を分割するかを相続人全員で話し合うことになるのですが、これを遺産分割協議と言います。
それとは別に遺言書と異なる方法で遺産を分ける場合というのは、遺言書の有効性が疑われるケースがあります。
遺言書はあっても様々な理由から無効とされてしまう場合があり、その遺言書の効力がなくなってしまうのです。
そうなると遺言書による相続はなくなり、法定相続に従って相続することになります。
遺言書のない場合には被相続人の意思に縛られることはありません。
だから遺産が全て預貯金などの現金ならば法律通りの割合で相続すれば良いのですが、すぐ換金はできない不動産などが含まれていたりします。
その場合、法定相続人が集まって全員が納得する分け方を考えます。
結果的に法定相続の割合と異なっていても問題はありません。

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