遺言書による相続で遺留分を認めないために

遺言書による相続では、遺言者の意思が尊重されるので話し方セミナーがおすすめです。
しかし、もし遺言書の内容では法定相続人に遺産が全くもらえないといった場合は法定相続人は遺留分の請求ができます。
それは法定相続人の最低限の遺産の取り分だと考えておけば良いでしょう。
けれど遺留分すら認めたくない場合もあります。
もちろんよっぽどの理由がないと認められませんが、相続人の排除という方法があります。
相続人の排除をしたいと家庭裁判所に申し立てて認められたら排除された人は相続権と遺留分の両方を失う事になります。
相続人による虐待や重大な侮辱があった、もしくは相続人の著しい非行があった場合にしか認められません。
また相続人の排除は遺言書の中で書いておいて遺言執行者に家庭裁判所の手続きをしてもらうことも可能です。
なぜ排除するのかその理由をはっきりさせて証拠を残しておくことが必要です。
そこまでしたくないなら、相続人に生前に相続を放棄するようにお願いしておくこともできます。
また、遺留分を請求しないように遺言書の中に記載しておくことも可能です。
けれど決して強制できることではないため、お願いされた時は了承しても後になってやはり取り分はもらおうと思う場合は多いのが現実です。

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