遺言書は二次相続についても考える

遺言書を作成する際には話し方の研修を受けて、誰に何を相続させるのが良いのか考え抜くことでしょう。
そして、よくあるパターンが配偶者に対して多く財産を相続させるというものです。
もちろん配偶者はもともと相続人であり遺言書がなかったとしても常に相続人なのです。
配偶者には相続において配偶者の税額軽減という制度があります。
そのため一億六千万円または法定相続分を超えない限りは相続税はかかりません。
これを知っていると、配偶者に多く財産を相続させておけば相続税は心配ないと単純に考えてしまう人が多いのです。
もちろん実際、この制度によって配偶者が相続した財産に相続税はかからない事がほとんどです。
けれど、二次相続についてはどうでしょうか。
配偶者は被相続人と同世代である場合がほとんどです。
次に、多くの遺産を相続した配偶者が亡くなったらどうなるでしょう。
その遺産に配偶者の財産も加えた金額の財産を相続する子供たちは莫大な相続税の支払いをすることになってしまいます。
なぜなら一次相続の時の相続人だった配偶者が被相続人になるわけですから、相続人の数は減り基礎控除額も減ってしまいます。
一次相続より二次相続では相続税が割高になってしまうので注意したいものです。

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