遺言書による相続になると、自分の法定相続分が侵されているという場合には不満が出るのは理解できます。
本来ならもらえるはずだった取り分がもらえないとなったら不満を持つのは当然といえます。
遺言書の内容は法定相続よりも優先されますが、だからといって法定相続分まで侵されているのはさすがに法定相続人が可哀想です。
そこで、遺言書が優先なのは変わりませんが、遺留分減殺請求という形で法的に一定の相続分を請求する権利を主張することができるのです。
これは、知っておいた方が良い権利です。
仮に自分の立場としてはもらえるはずの相続分をもらえないとなったとしても請求できる取り分ですから。
しかし、これは遺留分権利者が相続の開始を知った時から一年間行使しない時、また相続の開始から10年間行使しない時はその権利を時効によって消滅するとされています。
もちろん、相続分を侵害されてはいなくても納得がいかない場合には家庭裁判所を通じて遺産分割調停を申し立てることもできます。