遺言書に書くことによって相続について決められることはたくさんあります。
それぞれの財産を相続する人の指定や財産の配分割合、遺言執行者の指定などです。
もし財産を相続させたくない人がいる場合には遺言書で相続させない、相続分をゼロにすると指定する事は可能です。
しかし、もしその人が遺留分権利者である場合には遺留分となる最低限の財産を請求する可能性はあります。
それすらも渡したくないという場合には、遺言書において相続人の排除をする事が可能です。
相続人の相続権を奪ってしまうという事で、何の非がない相続人については認められません。
しかし、被相続人に対する重大な侮辱や虐待があったと認められるときや著しい非行があったときは認められる可能性があります。
遺言書に証拠とともに相続人の排除をするとある時は遺言執行者が家庭裁判所に申し立てをして審判や調停を行います。
それが認められたら相続人は何も相続できず遺留分も請求出来ないということになります。