公正証書遺言による相続

遺言書には大きく分けて自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
公正証書遺言は作成するとなると公証人にお願いしますから費用もかかりますし証人も二人必要です。
また様々な書類を用意してその上で何段階かの手続きを踏まないとならないため、自筆証書遺言の作成に比べるとあまり気軽には始められません。
しかし、公正証書遺言は専門家の元で作成するので自筆証書遺言に比べて不備がある可能性は低いのが利点です。
さらに、公正証書遺言は相続人にとっては有り難い点が多いといえます。
それは自筆証書遺言だとまずどこに保管してあるかを知らない場合が多く探すのが大変です。
見られて改ざんされるのを恐れて保管場所を言わない被相続人も多いためです。
また発見してもすぐ内容確認する事は出来ず開封せずに家庭裁判所に検認をお願いしなくてはなりません。
検認手続きが終わって話し方の個人レッスンを受けてやっと相続を開始できるのです。
それに対して公正証書遺言ならば、改ざんの恐れもない公証人役場に保管してあると被相続人から聞かされている場合が多いし、所在が不明になる事もありません。
また公証人によって作成されているので検認手続きもなくすぐに相続を開始できます。

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