遺言書は法定相続より優先されるものです。
つまり、遺言書がなければもらえるはずだった法定相続分よりも遺言書の内容による相続分は少ない、となってもそれは残念ですが有効です。
法定相続分は、あくまで遺言書がない場合について法律で定めている財産の分け方です。
遺言書によって法定相続分よりも取り分が減ったとしてもそれは被相続人の意思なので仕方ないと受け入れるしかありません。
けれど、もし相続分が遺留分よりも少ないという場合には、遺留分減殺請求をする事で最低限の取り分を取り返す事ができます。
それは相続人の今後の生活を保障するために法律で認められた権利なのです。
法定相続分より減ったとしてもせめて相続人の遺留分は守られている内容の遺言書にしておく事がトラブル回避には望ましいといえます。
遺留分でも納得がいかないという際には相続人全員が合意すれば遺言書の内容を無視した遺産分割協議をする事ができます。
法定相続より優先される遺言書ですが、相続人全員がそれに反対する場合には被相続人の意思は反映されない結果となるのです。