遺言書で相続させる財産目録

遺言書の中でも、自筆証書遺言というのは被相続人が自筆で遺言の内容を全文手書きで作成するというものです。
全てを手書きで書くというのはかなり大変で話し方講座が便利です。
特に遺言書を作成しようという年齢の方は高齢の場合も多いため、自筆で全てを書くのは高齢者にとって負担でしかありません。
また、遺言書の中には財産目録を添付します。
相続させる正確な全ての財産目録を遺言書に添付して、遺言書の中でその一つ一つについて誰に渡すかを指定するのです。
実はこれまで、この財産目録までも全て手書きする必要がありました。
だから、作業の多さからここで書き間違えが起きてしまいがちだったのです。
しかし2019年からはこの財産目録の分は自筆でなくても良いことになりました。
パソコンで作成した目録や通帳のコピーなどでも良いとなったのです。
添付書類には全てのページに署名と押印が必要ですが、この改正により自筆証書遺言の作成が非常にスムーズになる事は間違いありません。
相続させるべき財産についての記載にミスがあると財産の特定が不明確となりトラブルになりやすいのです。
その意味でも財産目録が自筆でなくても良いというのは大きな変化です。

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